○寿都町手数料徴収条例

平成12年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、複写、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めた者に限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(郵便料の加算)

第4条 申請人に対し証明書、謄本及び抄本等を郵便で送付する必要があるときは、第2条に規定する手数料のほか、その郵便料を加算して徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(手数料の徴収時期等)

第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項について申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

(手数料の不還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたとき。

(4) 官公署から請求があつたとき。

(5) 町の機関が公用で使用するとき。

(6) 公職選挙法(公職選挙法を準用するものを含む。)に基く選挙権及び被選挙権の行使に必要なもの

(7) 字名地番整理事業に伴うもの

(8) 全各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

3 犬の登録等の場合で次に掲げる者に対しては、手数料を徴収しない。

(1) 天然記念物に指定されている犬について登録等に係る請求をする者

(2) 財団法人北海道盲導犬協会の登録指定により登録を受けている犬について狂犬病予防注射済票の交付を請求する者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(寿都町手数料徴収条例の廃止)

2 寿都町手数料徴収条例(昭和30年寿都町条例第29号)は、廃止する。

附 則(平成15年6月20日条例第30号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成15年8月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

附 則(平成17年3月22日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の寿都町手数料徴収条例の規定は、平成20年5月1日から適用する。

附 則(平成25年3月5日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月27日条例第21号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

附 則(平成27年9月9日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

別表

手数料の名称

手数料の単位及び額

戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書若しくは個人事項証明書の交付手数料

1通につき

450円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

除籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書若しくは個人事項証明書の交付手数料

1通につき

750円

除籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「戸籍法」という。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理又は届書その他受理した書類の記載事項の証明手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)

戸籍法の規定に基づく届書その他の書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料

1件につき

1,950円

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料

1件につき

1,950円

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料

1件につき

430円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき

8,400円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1羽につき

3,400円

土地建物に関する証明手数料

1筆又は1棟につき

300円

但し、1筆又は1棟を増す毎に200円を加算する。現地につき調査等を要するものにあつては、1筆又は1棟につき1,000円。但し、1筆又は1棟を増す毎に500円をそれぞれ加算する。

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

営業及び職業に関する証明手数料

1件につき

500円

納税証明手数料

1件につき

300円

租税公課に関する証明手数料

(ただし、寿都町町税条例第18条の4に規定する証明を除く。)

町税に滞納がないことの証明(納期限が到来しているすべての税目に係る証明を1件とする。)

1件につき

300円

印鑑登録証

1件につき

200円

印鑑登録証明手数料

1件につき

300円

身分、身元、住所、在籍、転居、生存、死亡、埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

法人、結社、諸団体に関する証明手数料

1件につき

500円

被害に関する証明手数料

1件につき

300円

(現地調査を要するものは、1件につき1,000円を加算する。)

航行に関する報告書の証明手数料

1件につき

2,250円

船長の就退職等の証明手数料

1件につき

760円

船員手帳の記載事項の証明手数料

1件につき

760円

公簿及び書類の閲覧手数料

 

 

閲覧のみのもの

1回につき

200円

複写をなすもの

1回につき

500円

住民基本台帳に関する証明手数料(広域交付を含む。)

同一世帯につき1人まで

200円

1人を超え、1人増す毎に50円を加算した額

住民基本台帳の閲覧手数料

1人につき

100円

通知カード再交付手数料(通知カードの追記欄の余白がなくなつたときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。)

1枚につき

500円

個人番号カード再交付手数料(個人番号カードの追記欄の余白がなくなつたときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。)

1枚につき

800円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍図根三角点網図

1枚につき

閲覧のみのもの500円複写をなすもの2,000円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍図根三角点成果簿

1枚につき

閲覧のみのもの500円複写をなすもの700円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍図根多角点網図

1枚につき

閲覧のみのもの500円複写をなすもの2,000円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍図根多角測量成果簿

1枚につき

閲覧のみのもの500円複写をなすもの700円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍図

1枚につき

複写をなすもの800円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍細部測量成果簿

1枚につき

閲覧のみのもの500円複写をなすもの700円

地籍調査の成果等に関するもの

地籍集成図

1枚につき

閲覧のみのもの500円複写をなすもの1,500円

地籍情報化システムに関するもの

図面(A3)

1枚につき

複写をなすもの500円

地籍情報化システムに関するもの

面積計算簿

1筆につき

複写をなすもの500円

前各項目に該当しない証明

1件につき

300円

寿都町手数料徴収条例

平成12年3月22日 条例第13号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 条例第13号
平成15年6月20日 条例第30号
平成15年8月28日 条例第31号
平成17年3月22日 条例第23号
平成20年5月23日 条例第21号
平成25年3月5日 条例第14号
平成25年6月27日 条例第21号
平成27年9月9日 条例第26号