○寿都町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成8年3月8日

条例第2号

(徴収の根拠)

第1条 寿都町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用の3分の1に相当する額の範囲内において、納付義務者毎に町長が定める額とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受けることとなるエヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社及び北海道セルラー電話株式会社から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、平成7年度及び平成8年度において行うものとする。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成8年3月8日 条例第2号

(平成8年3月8日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成8年3月8日 条例第2号