○寿都町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成8年3月8日
条例第2号
(徴収の根拠)
第1条 寿都町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する費用の3分の1に相当する額の範囲内において、納付義務者毎に町長が定める額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受けることとなるエヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社及び北海道セルラー電話株式会社から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、平成7年度及び平成8年度において行うものとする。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。