○寿都町学校適正配置審議委員会条例

昭和49年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 本町の学校適正配置について審議し、その円滑な遂行を期するため、寿都町学校適正配置審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校適正配置に関する諸般の事項を審議し、又意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員30名以内をもつて組織する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の事務)

第6条 委員会の事務は、総務係が掌る。

(委員長に対する委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会にはかつて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町学校適正配置審議委員会条例

昭和49年3月20日 条例第14号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第7編 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第14号