○寿都町学校法人の助成に関する条例
昭和51年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づく学校法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、学校法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他、町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた学校法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた学校法人が、前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。