○寿都町立学校設置条例

昭和30年1月15日

条例第36の1号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により寿都町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は別表に掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 町立学校は、法令、寿都町条例及び規則並びに寿都町教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もつて町立学校の目的の実現に努めなければならない。

附 則

1 この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する町立学校はこの条例により設置されたものとみなす。

附 則(昭和51年3月3日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年12月13日条例第28号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月7日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月23日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成2年7月3日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月20日条例第23号)

この条例は、平成14年2月12日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

寿都町立寿都小学校

寿都町字矢追町801番1,801番6

寿都町立潮路小学校

寿都町字歌棄町歌棄155番

寿都町立寿都中学校

寿都町字六条町290番1

寿都町立学校設置条例

昭和30年1月15日 条例第36号の1

(平成14年2月12日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第36号の1
昭和51年3月3日 条例第6号
昭和51年12月13日 条例第28号
昭和63年6月25日 条例第19号
平成元年2月7日 条例第1号
平成2年3月23日 条例第5号
平成2年7月3日 条例第19号
平成13年12月20日 条例第23号