○寿都町社会教育委員に関する条例

昭和30年1月25日

条例第39号

第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行なう者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

第3条 委員定数は、15人以内とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。但し、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日から起算する。

第5条 寿都町教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中でも之を解職することができる。

第6条 委員が公務のために旅行したるときは、順路によつて旅費を支給する。

2 旅費額は、町長相当額とする。

第7条 この条例の定めるものを除く外、旅費額の支給方法その他に関しては、町職員の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月15日から適用する。

附 則(昭和52年3月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町社会教育委員に関する条例

昭和30年1月25日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第39号
昭和52年3月11日 条例第17号
平成9年3月7日 条例第5号
平成26年3月6日 条例第1号