○寿都町総合文化センター条例

平成7年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 寿都町住民の文化の振興及び教養の向上並びに福祉の増進を図るため、文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町総合文化センター

位置 寿都町字開進町187番1

(管理運営)

第3条 寿都町総合文化センター(以下「文化センター」という。)は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 文化センターに必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第5条 文化センターに運営審議会を置く。

2 運営審議会委員は15名以内とし、委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第6条 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じるほか、文化センターにおける各種事業の企画実施につき調査審議し、意見をのべることができる。

(使用の許可)

第7条 文化センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備又は陳列品等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。

(4) その他公益上又は文化センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 文化センターの付属設備及び備え付物品の使用料は、別表第3に定める。

3 前2項の使用料は許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 公用又は公益事業のため使用する場合、及び特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に文化センターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(許可の取り消し等)

第13条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号の一に該当することとなつたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(特別な設備の制限)

第14条 使用者は、文化センターに特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(陳列品の貸出し)

第15条 陳列品の建物外の貸出しは、原則としてこれを認めない。ただし、教育委員会が許可を与えたときは、この限りでない。

(現状回復の義務)

第16条 使用者は、文化センターの使用を終了したとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに使用場所を現状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わつて執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第17条 建物、付属設備、陳列品又は備え付物品を破損、汚損又は滅失した者は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその者の責めに帰すことができない事由があると認める場合は、この限りでない。

(職員等の立入)

第18条 使用者は、使用中の場所に職員又は教育委員会から管理の委託を受けた者が職務執行のために立ち入ることを拒むことができない。

(入場の制限)

第19条 教育委員会は、公益上又は文化センターの管理上適当でないと認めた者に対して、文化センターへの入場を拒否し、又は文化センターからの退場を命ずることができる。

(行為の禁止)

第20条 文化センター(その敷地を含む。)においては、教育委員会の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月17日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月22日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

基本使用料

時間

午前

午後

夜間

全日

使用区分

面積

m2

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

大ホール

ホール

462

3,500

5,850

7,600

16,950

ステージ

171

1,300

2,150

2,800

6,300

会議室 2階

105

1,850

3,100

4,000

8,950

創作活動室(1) 2階

86

1,500

2,500

3,250

7,250

創作活動室(2)

59

1,050

1,700

2,250

5,000

和室(1) 2階

45

850

1,450

1,900

4,250

和室(2) 2階

44

850

1,450

1,900

4,250

健康管理室

69

1,200

2,000

2,700

5,950

情報室 2階

51

900

1,500

1,950

4,350

調理実習室

87

2,450

3,600

4,400

10,500

配膳室

30

800

1,200

1,500

3,500

控室

36

650

1,050

1,350

3,050

プレイルーム

22

350

650

850

1,850

ギャラリー 2階

 

900

1,150

1,400

3,450

(備考)

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。

2 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の基本使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。

3 時間区分を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満の場合、30分以上は1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分の基本使用料の額の30%に相当する額を加算する。

4 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の50%の額を加算する。

5 給湯室利用の際プロパンガス使用については、上記料金表以外に各区分毎に300円を加算する。

6 プレイルーム及びギャラリーの使用料は、占有使用の場合とする。

7 冬期間の暖房料は、11月1日から翌年4月30日までとする。

8 加算及び減額となつた使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第9条第1項関係)

割増使用料

区分

基本料金の割増率

1 商品の展示、即売又はその他の営利行為のため使用する場合

250%

2 営利を目的として入場料、会費、又はこれに類するものを徴収する場合でその額が

 

(1) 1,000円以下

250%

(2) 1,000円を超え2,000円以下

300%

(3) 2,000円を超えるとき

350%

(備考)

1 割増使用料は、基本使用料に加算する。

2 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額で算定する。

3 冷暖房を使用する場合、冷房については基本使用料の50%、暖房については80%の額を加算する。

別表第3(第9条第2項関係)

設備・備品物件等の使用料

設備・備品物件名

単位

料金(円)

摘要

野外放送設備(移動用)

一式

1,020

持出可(マイクは本数に関係なく設備に含む)

グランドピアノ

1台

2,040

通常以外の調律は使用者実費

16ミリ映写機

一式

1,020

持出可

展示パネル

1枚

50

持出可

スポットライト

1台

1,020

持出可

ビデオプロジェクター

1台

1,020

持出可

ダンスフロアー

1枚

50

 

電動ろくろ

1台

510

 

(備考)

1 料金は、1日単位とし準備期間を含まない。ただし、館外への持ち出しの場合は、持ち出し期間の日数とする。

2 本表で持出可以外の備品については、館外への持ち出しを一切禁止する。

3 破損等させた場合は、教育委員会で修理又は購入し、実費を使用者が支払うものとする。

寿都町総合文化センター条例

平成7年3月17日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)