○寿都町フアミリー体育館条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町フアミリー体育館条例(昭和48年寿都町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、体育館の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。

(体育館の主な事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するため次の事項を行う。

(1) スポーツ競技会

(2) 各種目毎のスポーツ教室

(3) リーダー養成講習会

(4) スポーツ団体の育成

(5) スポーツテスト

(6) スポーツに関する講習会

(7) その他町民の体位向上に関する事項

(運営)

第3条 体育館の円滑なる運営をはかるため社会教育委員及び体育指導委員が次の区分に従いこれにあたる。

(1) 社会教育委員 体育館の管理運営に関する事項

(2) 体育指導委員 体育活動に関する事項

(使用時間及び休館日)

第4条 体育館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、変更することがある。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 使用時間の区分

午前9時から12時まで

午後0時から6時まで

夜間午後6時から9時まで

(3) 休館日

月曜日及び12月31日から翌年1月5日まで

第5条 条例第5条の規定により体育館の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする90日から3日前までの間に別記様式による体育館使用許可申請書を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その期日によらないことができる。

2 館長は、前項の許可書を交付する。

3 前項の許可書は、アマチユアスポーツ以外の専用使用に限る。

(遵守事項)

第6条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室、付属器具を使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 収容定員を越えて入館させないこと。

(4) 次の各号の1に該当する者を入館させないこと。

 伝染病患者、精神病者、酩酊者と認められる者

 火薬その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴うもの

 身体、衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるもの

(5) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(6) 許可なく館内において寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。

(7) その他関係職員が体育館の管理上必要があつてその施設に立入る場合は、これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、その使用が終つたときは、使用前の現状に復し館長にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 その他体育館運営上必要な事項があると認めたときは、館長が教育委員会の承認を得てそのつど決めるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年11月17日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

別記様式 略

寿都町フアミリー体育館条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第5号

(昭和56年11月17日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第5号
昭和56年11月17日 教育委員会規則第2号