○寿都町民プール設置管理条例

平成5年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、寿都町における「生涯スポーツ」と「健康・体力つくり」の推進のため、及び水泳を通し住民相互にふれあえる環境の提供として寿都町民プール(以下「プール」という。)を設置し、プールの管理かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町民プール

位置 寿都郡寿都町字開進町187番地10

(管理及び運営)

第3条 プールの管理運営は、寿都町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 プールに管理人及びその他の職員を置く。

(使用の制限)

第5条 プールを使用しようとする者が次の各号に該当すると認められたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 管理運営上支障があるとき。

(3) その他委員会において必要があると認めたとき。

第6条 削除

(現状回復義務)

第7条 使用者が施設等を使用し終えたとき、又は使用の取消し、若しくは停止させられたときは、直ちに施設等を現状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、施設又は物件を損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月17日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年5月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月22日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町民プール設置管理条例

平成5年3月19日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月19日 条例第8号
平成9年3月17日 条例第9号
平成15年5月14日 条例第17号
平成17年3月22日 条例第25号
平成26年3月6日 条例第10号