○寿都町民スキー場条例

平成9年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 寿都町住民の健康増進及び冬季スポーツの振興を図るため、町民スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町民スキー場

位置 寿都町字渡島町198番地

(施設)

第3条 スキー場の施設は、次のとおりとする。

(1) 休憩所

(2) ロープトウ

(管理運営)

第4条 スキー場の管理運営は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 スキー場に必要な職員を置くことができる。

(使用期間及び時間)

第6条 スキー場の使用期間及び時間は、教育委員会が別に定める。

(使用許可)

第7条 占有して使用する個人及び団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を、き損、破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害若しくは、迷惑となる行為のおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 条例に違反したとき。

(2) その他、管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第10条 スキー場の使用料は、別表に定める額とする。

2 特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、特別な理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は施設等を使用し終えたとき、又は使用の許可を取り消し、若しくは停止させられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、施設又は物件を損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寿都町民スキー場休憩所条例の廃止)

2 寿都町民スキー場休憩所条例(昭和60年寿都町条例第15号)は、廃止する。

附 則(平成17年3月22日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

寿都町民スキー場使用料

区分

大人

高校生

小中学生

摘要

ロープトウ

回数券(11回)

470

380

240

 

3時間券

470

380

240

 

5時間券

580

470

340

 

全日券

930

750

580

 

シーズン券

5,800

4,600

3,900

使用可能期間

教室券・団体券

夜間教室券、大会券、スキー連盟事業、その他団体事業

240

200

150

 

スキーハンガー

1シーズン 780

 

(1) 町民スキー場使用可能期間とする。

(2) 12月31日・1月1日は運休とする。

(3) 利用券は、その年度毎とし、悪天候、その他特別の事由より運休した場合等についての料金は返還しないものとする。

(4) 使用期間・時間が各期間・時間区分に満たない場合であつても、当該期間・時間区分のとおり使用したものとみなす。

寿都町民スキー場条例

平成9年3月17日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)