○寿都町湯別自然体験学習会館条例

平成9年3月7日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 青少年の健全な育成及び生涯学習活動の振興を図るため、寿都町湯別自然体験学習会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町湯別自然体験学習会館

住所 寿都郡寿都町字湯別町下湯別317番地1

(管理運営)

第3条 会館の管理運営は、寿都町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の承認等)

第4条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 会館の使用の承認を受けようとする者は、使用申請書(別記様式第1号)を委員会に使用期日5日前までに提出しなければならない。

3 前項の使用申請書の提出について、使用期日前1月以上のものは受け付けないこととする。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

4 委員会は、使用申請について適当と認めたときは、使用承認書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(使用時間)

第5条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時までを原則とするが、宿泊の場合はこの限りではない。また、使用者から会館使用時間延長の申し出があつたときは、委員会はこれを認めることができる。

(使用者の範囲)

第6条 会館を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく学校の団体等で責任者を伴うもの

(2) 青少年で構成される団体で責任者を伴うもの

(3) 社会教育団体で責任者を伴うもの

(4) その他委員会が認めたもの

(使用の制限)

第7条 委員会は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、第4条の承認について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。また管理運営上適当と認め難いときは、その使用を承認しない。

2 委員会は、会館使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為のおそれがあると認めるとき。

(4) その他公益上又は会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 会館の使用にかかる料金は、徴収しない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 備え付け設備及び備品を適正に取り扱うこと。

(3) 使用後、整理整頓し、清掃すること。

(4) その他委員会の指示に従うこと。

(使用者の損害賠償)

第10条 使用者が故障又は過失により建物、設備、その他物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認める場合は、賠償額を滅額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

寿都町湯別自然体験学習会館条例

平成9年3月7日 条例第3号

(平成9年3月7日施行)