○寿都町社会福祉委員会条例
昭和42年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により社会福祉委員会を設置し、寿都町における社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(委員会の組織)
第2条 社会福祉委員会(以下「委員会」という。)は、委員16名をもつて組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選とする。
3 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、社会奉仕の精神をもつて保護指導のことに当り、社会福祉の増進に努める者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の委嘱及び任期については、別に定めるところによる。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ、調査し、審議し又は意見を具申するものとする。
(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置
(2) 要保護世帯(者)の育成と更生指導
(3) その他社会福祉に関すること。
(会議の招集)
第5条 委員会は、町長が招集する。ただし、必要があるときは、委員長においても招集することができる。
2 会議の議長は、委員長がこれに当る。
(その他必要な事項)
第6条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。