○寿都町民生委員推せん会規則
昭和61年9月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推せん会を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推せん会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和61年9月27日 規則第7号
(昭和61年9月27日施行)