○寿都町立寿都保育園条例
昭和51年3月17日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき寿都町立寿都保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 保育園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
寿都町立寿都保育園 寿都町字開進町187番地1
(定員)
第3条 保育園の定員は、次のとおりとする。
寿都町立寿都保育園 90人
第3条の2 保育園に園長、保育士、その他の職員を置く。
2 園長は、町長の命を受け保育園の所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。園長事故あるときは、あらかじめ町長の定める職員がその職を代理する。
(保育の実施資格)
第4条 保育の実施を希望する者は、法第24条第1項に規定する乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)で、保育の実施を希望する者及び町長が特に必要があると認めるときは、定員の範囲内においてその他の児童もその保護者から委託を受けて入園させることができる。ただし、次の各号の一に該当する者については、入園を制限することができる。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) 精神病又は悪癖を有する者
(保育の実施基準)
第4条の2 保育の実施は、保育児童の保護者のいずれもが寿都町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年寿都町条例第24号)第3条第1項各号のいずれかに該当することにより、保育児童が家庭において必要な保育を受けることが困難と認められる場合に行うものとする。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第56条の規定により保育の実施をさせた保育児童につき、別表に定めるところにより保育に要する費用を扶養義務者から徴収する。
2 私的契約による児童の保育料は、保育単価とする。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月27日条例第6号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年5月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月7日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月10日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月18日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月8日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(徴収金基準額の特例措置)
2 改正後の条例における別表の規定は、平成20年度に限り、次の表に掲げる額とする。
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第1 | 円 0 | 円 0 |
第2 | 6,750 | 4,500 |
第3 | 14,620 | 12,370 |
第4 | 22,500 | 20,250 |
第5 | 33,370 | 31,120 |
第6 | 45,750 | 40,580 |
第7 | 60,000 | 40,580 |
附 則(平成22年3月11日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月6日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月10日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1号認定 徴収金基準額 | |||||||
階層区分 | 徴収金基準額 | ||||||
(満3歳以上月額/円) | |||||||
第1階層 | 生保護世帯 | 0 | |||||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,400 | |||||
第3階層 | 市町村民税所得割額 77,100円以下 | 12,880 | |||||
第4階層 | 市町村民税所得割額 211,200円以下 | 16,400 | |||||
第5階層 | 市町村民税所得割額 211,201円以上 | 20,560 | |||||
2号・3号認定 徴収金基準額 | |||||||
階層区分 | 徴収金基準額(月額/円) | ||||||
2号認定(満3歳以上) | 3号認定(満3歳未満) | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1 | 生保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税均等割課税世帯を含む) | 4,500 | 4,500 | 6,750 | 6,750 | ||
第3 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | 12,370 | 12,220 | 14,620 | 14,470 | ||
第4 | 市町村民税所得割額97,000円未満 | 21,600 | 21,280 | 24,000 | 23,680 | ||
第5 | 市町村民税所得割額169,000円未満 | 33,200 | 32,720 | 35,600 | 35,120 | ||
第6 | 市町村民税所得割額301,000円未満 | 46,400 | 45,680 | 48,800 | 48,080 | ||
第7 | 市町村民税所得割額397,000円未満 | 61,600 | 60,640 | 64,000 | 63,040 | ||
第8 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 61,600 | 60,640 | 83,200 | 81,920 |
備考
1 この表の階層区分の決定については、第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの徴収金基準額にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの徴収金基準額にあつては当該年度分の市町村民税課税額によるものとする。
2 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
3 支給認定保護者の属する世帯が、第2階層と認定された場合で、次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
4 第2階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の児童が保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している場合において、次表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、第2階層から第8階層(1号認定については第2階層から第5階層)までの世帯であつて、支給認定保護者の属する世帯の年収(当該年度の4月分から8月分までの徴収金基準額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの徴収金基準額の算定にあつては当該年度分の市町村民税算定の基準となる年収(以下「基準年収」という。)とする。)が470万円未満の場合で、かつ、支給認定保護者と生計を一にする徴収金算定基準者(支給認定保護者に監護されている未成年者、支給認定保護者に監護されていた成年及びその他の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(以下「算定基準者」という。)が2人以上の場合におけるこの表の適用については、次表にかかわらず、算定基準者の最年長のものから順に2人目はこの表の徴収金基準額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額×0.5 |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
6 前2項の規定により徴収金基準額が半額となる場合、10円未満の端数は切り捨てるものとする。