○寿都町立寿都保育園入園規則

昭和51年9月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町立寿都保育園条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。

(入園措置)

第2条 町長は、児童福祉法(昭和23年法律第164号)第24条により保育に欠ける児童を保護するため寿都町立寿都保育園に入園させ保育するものとする。

第3条 条例第4条による乳幼児の保育の実施を希望する保護者は、保育園入園申込書(別記様式第1号)により申込むものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、保護者の実態を調査し、入園措置基準に基づき、入園の可否を決定する。

3 入園を決定したときは、保育児童台帳(別記様式第2号)を作成し、申込者に対し保育園入園承諾書(別記様式第3号)により通知する。

4 入園できないと認めるときは、保育園入園不承諾通知書(別記様式第4号)により通知する。

第4条 削除

(退園措置)

第5条 保育園の入園児童で、次の場合に該当する者は、保育園退園届(別記様式第5号)を提出しなければならない。また、退園の決定をしたときは、保育実施解除通知書(別記様式第6号)により通知する。

(1) 保育に欠ける事由がやんだとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 疾病のため他の児童の保育に支障があるとき。

(4) 保育に欠ける事由に上位のものができ定員を超過するとき。

(保育の時間)

第6条 保育園の保育は、日々これを行うとともに、保育の時間は1日につき8時間を原則とし保育園長がこれを定める。

第7条 削除

第8条 条例第5条による保育料は、保護者の負担力に変更があつた場合は、実態を調査し、変更することができる。

第9条 保育料は、条例第5条に基づき決定し、納入通知書を保護者に発付する。

2 月の中途における入退所者の保育料は、その月の在籍日数により日割計算する。

3 保護者は、その月の保育料を毎月末日までに会計管理者に納付しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年4月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年5月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年度に限り、保育料は国の定めた昭和58年度保育料徴収金基準額表により決定するものとし、寿都町立寿都保育園にあつては、120人定員の徴収金基準額による。

附 則(昭和62年3月10日規則第1号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前における保育料保護者負担金の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町立寿都保育園入園規則

昭和51年9月1日 規則第1号

(平成26年2月19日施行)