○寿都町子ども医療費の助成に関する条例
昭和47年12月21日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、すこやかな成長と保健の向上に資するとともに子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇い特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
3 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
4 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
5 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において附加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
6 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
7 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行なう者、後見人その他の者で、現に子どもを監護する者をいう。
8 この条例において、「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)に監護されている子ども
(4) 婚姻している子ども及び事実上婚姻関係と同様の事情にある子ども
(5) 義務教育修了後、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び修学年限が1年以上の学校等に進学しておらず、かつ、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条に規定する扶養親族に該当しない又は該当しないと認められる子ども
(助成の範囲)
第4条 町長は、受給資格者に係る医療費から一部負担金、基本利用料及び食事療養標準負担額並びに附加給付の額を控除して得た額の金額を当該子どもの保護者に対して助成する。
2 町長は、第2条第3項に規定する基本利用料の額が規則で定められているところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けるためには、規則で定めるところにより、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該子どもの保護者に対し受給資格証を交付する。
(受給資格証の提示)
第7条 受給資格者が、町より指定を受けた医療保険各法に規定する保健医療機関又は保険薬局(以下「指定医療機関等」という。)において治療、薬剤の支給等を受けようとするときは、当該指定医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給資格証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を指定医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず受給資格者の保護者に支払うことにより行うことができる。
(届出義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 寿都町の区域内に住所を有しなくなつたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が医療をうけた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月8日条例第23号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月21日条例第16号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第19号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する厚生大臣が定める額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成11年12月28日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第24号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年9月19日条例第31号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月21日条例第14号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日条例第8号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。