○寿都町長寿者褒賞条例

昭和63年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 多年にわたり社会の発展向上に貢献された老人に対して長寿を褒賞し、併せて町民の敬老精神を高めることにより、老人の福祉を図ることを目的とする。

(褒賞対象者)

第2条 褒賞は、本町に引き続き5年以上住所を有し、かつ現に5年以上居住している100歳に達した者に対して行う。

(褒賞)

第3条 褒賞は、お祝状を授与して行う。この場合において、副賞として金30万円を支給する。ただし、受給権が発生後死亡した場合はその遺族に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 褒賞を受賞できる遺族は、死亡者の配偶者、子、孫又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡当時5年以上生計を同じくしていた町民とする。

2 褒賞を受けるべき者の順位は前項に規定する順位とする。

(褒賞の実施期日)

第5条 褒賞は「第2条に規定する褒章対象者となつた日から、30日以内」に行う。ただし、特別な事情があるときは、別に行うことができる。

(公表)

第6条 この条例により褒賞された者は、町広報紙をもつて、これを公表する。

(欠格条項)

第7条 町長が、褒賞することが適当でないと認めた者は、この条例の褒賞を行わないことがある。

(その他)

第8条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月17日条例第11号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する

附 則(平成17年3月14日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

寿都町長寿者褒賞条例

昭和63年9月30日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年9月30日 条例第21号
平成7年3月17日 条例第11号
平成17年3月14日 条例第21号