○寿都町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年寿都町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 規則第6条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第3条 町長は、条例第6条第1項により、受給者であることを決定したときは重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記第3号様式)により、受給者であることを承認しないことを決定したときは重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記第5号様式その1、その1―1、その2、その2―1又は別記第6号様式その1、その1―1)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(小学校就学前の者を除く。)は初診1件につき270円)

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、44,400円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず12,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第6条の2 前条第2号の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第6条の3 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療費に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療支給申請書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

第7条の3 削除

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記第10号様式)により、同第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給資格喪失届(別記第11号様式)により行なうものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。

附 則

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年1月17日規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

附 則(平成5年11月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年12月22日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成14年10月1日規則第19号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成16年9月30日規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月21日規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年9月21日規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日規則第12号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月25日規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成23年6月27日規則第7号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

別表(第6条の3関係)

第6条の3に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合に合つては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合に合つては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合に合つては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合に合つては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

寿都町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第4号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第4号
昭和58年1月17日 規則第3号
平成5年11月25日 規則第22号
平成6年12月22日 規則第15号
平成14年10月1日 規則第19号
平成16年9月30日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年9月21日 規則第19号
平成18年9月21日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年9月30日 規則第12号
平成20年12月25日 規則第18号
平成23年6月27日 規則第7号