○北海道南西沖地震災害見舞金に関する条例
平成5年7月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、平成5年7月12日発生の北海道南西沖地震(以下「災害」という。)の被災者に対する災害見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、被災者とは災害により被害を受けた者で、現に本町に住所を有した者をいう。
(災害見舞金の支給)
第3条 災害見舞金は、災害による被害の程度により、町長が必要と認めた場合、支給するものとする。
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、町長が別に定めるところによる。
(支給の制限)
第5条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。
(1) 被害が、被災者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 被害に際し、特別の事情があるため町長が支給を不適当と認めた場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。