○寿都町国民年金保険料納入組織補助金交付規則

昭和40年9月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国民年金保険料(以下「保険料」という。)を自主的に納入しようとする国民年金保険料納入組織(以下「納入組織」という。)の設立奨励及び健全なる事業の発展と、円滑なる事業の推進を図るため交付する補助金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(納入組織)

第2条 この規則において「納入組織」とは、寿都町民が一定の地域又は職域を単位として保険料納入促進のため自主的に組織した団体をいう。

2 納入組織を結成した場合は、その代表者は、国民年金保険料納入組織設立届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金)

第3条 補助金は、納入組織が取扱つた次の表の左欄に掲げる納入割合に応じて右欄に掲げる交付率をもつて計算した金額を交付する。

保険料納入割合

補助金交付率

100%

保険料納入額の100分の1.11

90%以上

〃      100分の0.94

80%以上

〃      100分の0.67

80%未満

〃      100分の0.41

2 前項の補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 納入組織の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、国民年金保険料納入組織補助金交付申請書(様式第2号)を毎年4月から翌年3月までの取扱い分を3月末日までに町長に提出しなければならない。

(検認)

第5条 納入組織の代表は、納期限ごとに保険料をとりまとめ検認を受けるものとする。

(指示)

第6条 町長は、納入組織が次の各号の一に該当すると認めたときは、その都度必要な指示をすることができる。

(1) 納入組織が自主納入の趣旨を逸脱したとき。

(2) 保険料の納入成績が不振なとき。

(3) その他特に必要事項があるとき。

(代表者の変更)

第7条 納入組織の代表者が変更したときは、国民年金保険料納入組織代表者変更届(様式第3号)を町長に届出しなければならない。

(解散の届出)

第8条 納入組織の代表者は、納入組織を解放したときは、国民年金保険料納入組織解散届(様式第4号)を町長に届出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

附 則(昭和46年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。

附 則(昭和56年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年12月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

寿都町国民年金保険料納入組織補助金交付規則

昭和40年9月20日 規則第2号

(昭和58年12月14日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年9月20日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第2号
昭和46年3月31日 規則第3号
昭和47年3月31日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第3号
昭和56年1月14日 規則第1号
昭和57年1月8日 規則第1号
昭和58年1月10日 規則第1号
昭和58年12月14日 規則第4号