○寿都町青少年問題協議会条例
昭和39年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、寿都町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員は、町議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者の中から、町長が任命する。
2 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。
(会長、副会長)
第3条 会長は、町長をもつて充て、会務を総理する。
2 協議会に副会長1名を置き、委員が互選した者をもつてあてる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命委嘱する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干名を置き、町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。