○寿都町青少年問題協議会条例施行規則
昭和39年6月1日
規則第3号
(委員)
第1条 寿都町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、16人以内とする。
(1) 町議会議員 1名以内
(2) 関係行政機関の職員 7名以内
(3) 学識経験者 8名以内
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
2 委員定数3分の1の者から協議会に附すべき事項を示して協議会招集の請求があつたときは、会長は、招集しなければならない。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。
2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命または委嘱する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。