○寿都町生活支援事業条例

平成12年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援事業を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(生活支援事業)

第2条 この条例において、生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

(2) 生活管理指導員派遣事業

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

 事業の内容

日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供する事業

 事業の対象者

在宅の高齢者

(2) 生活管理指導員派遣事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導その他の支援を行う事業

 事業の対象者

基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の理由により社会生活に適応することが困難な高齢者(以下「社会生活が困難な高齢者」という。)

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整を行う事業

 事業の対象者

社会生活が困難な高齢者

(利用の申請等)

第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(サービス受給者)

第5条 第3条に規定する事業に係るサービスを利用できる者は、同条に規定する申請者を別に定める自立判定基準により判定し、受給者として判定された者及び町長が特に必要と認めた者とする。

(実施主体)

第6条 事業の実施主体は寿都町とし、その業務の全部又は一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業指定事業者に委託することができるものとする。

(手数料及び実費に相当する費用の徴収)

第7条 町長は、第3条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料又は実費に相当する費用を徴収するものとする。

2 第3条第1号から第3号の事業に係る手数料は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 530円

(2) 第3条第2号の事業 310円

(3) 第3条第3号の事業 450円

3 第3条第1号及び第3号の事業に係る費用の実費は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 600円

(2) 第3条第3号の事業 1,380円

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月13日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月11日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

寿都町生活支援事業条例

平成12年3月22日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年3月22日 条例第16号
平成15年3月13日 条例第11号
平成18年3月10日 条例第10号
平成21年3月11日 条例第14号
平成24年3月9日 条例第11号