○寿都町営住宅管理条例

平成9年9月18日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町営住宅等の管理(第4条~第38条)

第3章 社会福祉事業への活用(第39条~第45条)

第4章 中堅所得者等に供給する住宅としての活用(第46条~第49条)

第5章 駐車場の管理(第50条~第55条)

第6章 雑則(第56条~第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買い取り又は借り上げを行い低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するため、必要な場所に町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の名称、位置、戸数等は別に定める。

第2章 町営住宅等の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、規則で定めるところにより、町営住宅の入居者の公募を行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借り上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたこと、その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあつては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあつては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借り上げに係る契約の終了、又は公営住宅の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあつては、同条第2号から第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申し込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借り上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借り上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申し込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく、遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人又は身体障害者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で、すみやかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割り当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者の選考等)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を締結すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項及び第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対してすみやかに町営住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、現に入居している町営住宅の入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 町営住宅の入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があつたときは、規則で定めるところにより、町長に収入を申告することができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第22条及び第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第29条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、町長が規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 町長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が町営住宅を明け渡した日(第25条第1項又は第32条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときはその明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第37条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときは明け渡し請求の日。次頁において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第38条第1項の規定による届け出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(前条第3項の日割計算による場合にあつては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収する。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかつているとき。

(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅の修繕(破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、蛍光管、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、借り上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の負担する費用)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて、町営住宅等が滅失、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

6 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 入居者が前項ただし書きの承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

8 入居者は、町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第22条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があつた場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなつたときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明け渡し努力義務)

第23条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第24条 第22条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によつて収入超過者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第25条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申し出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 第22条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によつて高額所得者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割り計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても町営住宅を使用している者が第38条第1項の規定による届け出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、町長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあつせん等)

第27条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申し出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするよう配慮するものとする。

(期間通算)

第28条 町長が、第7条第1項の規定による申し込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借り上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第33条第1項の規定による申し出をした者を町営住宅建て替え事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 町長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第24条第2項及び第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第25条第1項の規定による明け渡し請求、第27条のあつせん等又は第33条に規定する町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

(建て替え事業の施行に関する入居者への通知)

第30条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建て替え計画(同条第7項の規定による建て替え計画の変更を含む。以下同じ)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建て替え計画に係る町営住宅建て替え事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者(その承認があつた日における入居者(建て替え計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき町営住宅となつたものの入居者及び除却すべき町営住宅でなくなつたものの入居者)に限る。)に対して、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建て替え計画

(2) 建て替え計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他町長が定める事項

(建て替え事業に伴う説明会等の実施)

第31条 町長は、町営住宅建て替え事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建て替え事業による明け渡し請求等)

第32条 町長は、町営住宅建て替え事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明け渡しを請求することができる。この場合において、町長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第33条 町営住宅建て替え事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項で準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明け渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長が30日を下らない範囲内で当該町営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。

3 町長は、当該入居者からその者に係る第1項の期間内に同項の規定による入居の申し出があつたときは、その者を新たに整備される町営住宅に入居させるものとする。

(建て替え事業に伴う移転料の支払)

第34条 町長は、町営住宅建て替え事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該町営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の規定による移転料を支払うものとする。

(建て替え事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、第33条第3項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の明け渡し請求)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第12条第21条の規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な事由がなくて1月以上町営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借り上げ期間が満了したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 町長は、町営住宅の借り上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第26条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第26条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第37条第1項の請求があつた場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第37条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

(町営住宅の検査)

第38条 町営住宅を明け渡そうとする者は、10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の町営住宅を明け渡そうとする者は、第21条第6項ただし書きの規定により町長の承認を得て町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等への使用許可)

第39条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(使用の手続き)

第40条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもつて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請のあつた日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 町長は、前条の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付することができる。

(使用料)

第41条 町営住宅を第39条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、町営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第42条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第43条 許可法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、その変更の生じた日から15日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅建て替え事業の施行に伴い町営住宅を除却するとき。

(3) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第45条 第17条第19条第20条第21条第4項から第8項及び第38条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第40条第2項の使用可能日」と、「第25条第1項又は第32条第1項の規定による明け渡し請求があつたときはその明け渡し期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第37条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときは明け渡し請求の日」とあるのは「第44条の規定による使用許可の取り消しがあつたときは、使用許可の取り消しの日」と、同条第3項中「町営住宅に入居した」とあるのは「町営住宅の使用を開始した」と、第21条第4項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供給する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用許可)

第46条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第47条 町長は、町営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理するものとする。

(家賃)

第48条 中堅所得者等が町営住宅を第46条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第49条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第1項第3項及び第4項第19条から第21条まで、第30条第32条第1項前段第2項及び第3項第37条並びに第38条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条」と、第17条第1項中「第25条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第50条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章に定めるところによる。

(使用者資格)

第51条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者(第39条第1項及び第46条第1項の規定により町営住宅を使用する者を含む。以下この章において同じ)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第37条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申し込み等)

第52条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、町長の定めるところにより、使用の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申し込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借り上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借り上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により使用の申し込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第53条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で規則で定める額とする。

2 前項の近傍同種の駐車場の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額に100分の105を乗じて得た額とする。

(1) 駐車場の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

(2) 町長が定めるところにより算出した修繕費及び管理事務費の額

(3) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条第3項に規定する台帳に記載された固定資産の価格(駐車場が借り上げに係るものであるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳に登録された土地の基準年度の価格又は比準価格)に100分の4を乗じて得た額

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場を改良したとき。

4 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があるときは、当該駐車場の使用料を減免することができる。

(明け渡し請求)

第54条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の明け渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第51条に規定する使用者資格を失つたとき。

(2) 使用者が不正の行為によつて駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第21条の規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な理由がなくて30日以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借り上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第55条 第17条第21条第4項から第8項第32条第33条及び第38条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項及び第4項第21条第4項から第8項第32条第1項及び第3項並びに第38条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第52条第2項の使用可能日」と、「第25条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第55条において準用する第32条第1項」と、「第37条第1項」とあるのは「第54条第1項」と、同条第3項中「町営住宅に入居した場合又は町営住宅」とあるのは「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第38条第1項」とあるのは「第55条において準用する第38条第1項」と、第21条第4項中「入居」とあるのは「使用」と、同条第5項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第32条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第33条第1項中「町営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「町営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、「その者を」とあるのは「その者に」と、「町営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第38条第2項中「第21条第4項ただし書」とあるのは「第55条において準用する第21条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第56条 町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が職員の中から任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の事務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第57条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第58条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道函館方面寿都警察署長の意見の聴取)

第59条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面寿都警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合、同居させようとする者

2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第60条 警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第61条 町長は、第59条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、町営住宅の明渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第62条 町長は、不正の方法により町営住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。

2 町営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第5条から第7条まで、第12条から第16条まで、第21条から第37条までの規定は適用せず、前項の規定による改正前の寿都町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第4条から第5条並びに、第11条から第14条まで、第18条から第21条まで及び第24条の規定は、なおその効力を有する。

3 第15条第1項第24条第1項及び第26条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例により行うことができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第24条第1項若しくは第26条第1項の規定による家賃の額(第16条(第24条第2項第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免をする場合は当該減免後の額。以下「新家賃の額」という。)が、旧条例第11条若しくは第13条の規定による平成10年3月分の家賃の額(旧条例第21条の規定により割り増し賃料を納付することとされている場合は当該割り増し賃料の額を加えた額、旧条例第12条の規定により家賃の減免をしている場合は当該減免後の額。以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあつては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつて行われた請求、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

6 第6条の規定の適用については、当分の間、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1号の条件を具備しているものとみなす。

附 則(平成12年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月25日条例第24号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年12月25日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

附 則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月5日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

寿都町営住宅管理条例

平成9年9月18日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成9年9月18日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第24号
平成12年12月25日 条例第25号
平成18年3月10日 条例第13号
平成19年3月12日 条例第7号
平成21年12月24日 条例第23号
平成24年3月9日 条例第12号
平成25年3月5日 条例第4号