○寿都町火葬場条例
昭和55年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬場の名称、位置を次のとおりとする。
名称 寿都町葬斎場
位置 寿都町字湯別町下湯別/627/642/番地
(使用料及び許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長にあらかじめその日時を申し出許可を受け、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の死亡者が寿都町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
3 火葬場の使用許可されたものは、許可の条件を守り使用しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 町長は寿都町の住民で現に公の扶助を受け又は、貧困により使用料を納付する資力がないと認めたものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 身元不明、引受人がない場合においても前項を適用する。
(使用料の返還)
第5条 既に納めた使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行については、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 火葬場使用料条例(昭和30年1月25日条例第30号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月22日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月24日条例第14号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | |
町内 | 町外 | ||
15歳以上 | 1体 | 12,000円 | 18,000円 |
15歳未満7歳以上 | 1体 | 8,000円 | 12,000円 |
7歳未満 | 1体 | 6,000円 | 9,000円 |
死産及びし体の一部 | 1個 | 4,000円 | 6,000円 |
胞衣 | 1個 | 2,000円 | 3,000円 |