○寿都町墓地設置及び管理規則
昭和56年4月1日
規則第14号
(管理)
第2条 墓地には、町墓地管理人(以下「管理人」という。)を置き、その墓地を管理させるものとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を管理人に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 使用目的
(2) 所要の面積数
(3) 関係図面
(墓地の使用)
第4条 墓地の使用料は無料とし、永久に使用させる。
2 墓地の使用面積は、使用者1人につき、33平方メートルをこえてはならない。
(撤去)
第5条 第3条の許可を受けないで墓地を使用したものには、直ちに工作物を撤去させ、使用を禁止するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
政泊墓地 | 寿都町字政泊町/327/328/番地 |
寿都墓地 | 寿都町字新栄町246番地 |
樽岸墓地 | 寿都町字樽岸町樽岸285番地 |
湯別墓地 | 寿都町字湯別町下湯別548番地 |
歌棄墓地 | 黒松内町北作開/204/205/番地 |
鮫取澗墓地 | 寿都町字磯谷町鮫取澗439番地 |
美谷墓地 | 寿都町字歌棄町美谷543番地 |
横澗墓地 | 寿都町字磯谷町横澗1233番地 |
磯谷墓地 | 寿都町字磯谷町島古丹/1209/1210/1211/番地 |