○寿都町墓地設置及び管理規則

昭和56年4月1日

規則第14号

(設置)

第1条 寿都町は、別表第1左欄に掲げる墓地を、同表右欄に定める位置に設置する。

(管理)

第2条 墓地には、町墓地管理人(以下「管理人」という。)を置き、その墓地を管理させるものとする。

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を管理人に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 所要の面積数

(3) 関係図面

(墓地の使用)

第4条 墓地の使用料は無料とし、永久に使用させる。

2 墓地の使用面積は、使用者1人につき、33平方メートルをこえてはならない。

(撤去)

第5条 第3条の許可を受けないで墓地を使用したものには、直ちに工作物を撤去させ、使用を禁止するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年6月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年6月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

位置

政泊墓地

寿都町字政泊町/327/328/番地

寿都墓地

寿都町字新栄町246番地

樽岸墓地

寿都町字樽岸町樽岸285番地

湯別墓地

寿都町字湯別町下湯別548番地

歌棄墓地

黒松内町北作開/204/205/番地

鮫取澗墓地

寿都町字磯谷町鮫取澗439番地

美谷墓地

寿都町字歌棄町美谷543番地

横澗墓地

寿都町字磯谷町横澗1233番地

磯谷墓地

寿都町字磯谷町島古丹/1209/1210/1211/番地

寿都町墓地設置及び管理規則

昭和56年4月1日 規則第14号

(平成3年6月10日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第4章 衛  生
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第14号
昭和63年6月25日 規則第4号
平成3年6月10日 規則第8号