○寿都町国民健康保険運営協議会規則
昭和36年3月15日
規則第1号
第1条 寿都町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、寿都町国民健康保険条例(昭和35年条例第15号。以下「条例」という。)第2条の各号委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第2条 協議会は、会長が招集する。但し、委員定数の3分の1以上の者から招集の請求があつた場合は、協議会を開かなければならない。会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
第3条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長が決する。
第4条 協議会の議長は、会長を以つて充てる。但し、会長事故のあるときは、会長の指名する公益を代表する委員がこれを代行する。
第5条 協議会は、必要ありと認めるときは、利害関係者の出席を求めることができる。
第6条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。要求があつた場合、町長は、これに応じなければならない。
第7条 委員中事故その他のため辞任しようとするときは、その1ケ月前に、その旨会長を通じて町長に届けなければならない。町長は、届を受理したときは、速かに後任を委嘱しなければならない。
第8条 委員の報酬及び旅行等の費用弁償は、「委員等の報酬及び費用弁償条例」による。
第9条 協議会は、書記を置く。書記は、協議会の庶務に従事する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。