○寿都町農業委員会の選挙による委員の定数条例

昭和30年5月14日

条例第50号

寿都町農業委員会の選挙による委員の定数は、6人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月9日から適用する。

附 則(昭和60年3月9日条例第2号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

寿都町農業委員会の選挙による委員の定数条例

昭和30年5月14日 条例第50号

(平成18年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年5月14日 条例第50号
昭和60年3月9日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第11号