○寿都町農業委員会の選挙による委員の定数条例
昭和30年5月14日
条例第50号
寿都町農業委員会の選挙による委員の定数は、6人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月9日から適用する。
附 則(昭和60年3月9日条例第2号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
昭和30年5月14日 条例第50号
(平成18年5月20日施行)