○寿都町農業委員会事務局設置規則
昭和63年6月29日
農委規則第1号
(目的)
第1条 寿都町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、寿都町役場内に事務局を置く。
(事務局の組織)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 事務局次長
(2) 係長
(3) 主事及びその他の職員
(農地主事)
第3条 委員会は、前条の職員の中から農地主事を任命することができる。
(委任)
第4条 事務局における事務の分担処理その他必要事項は、会長が別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和63年6月29日 農業委員会規則第1号
(昭和63年6月29日施行)