○寿都町農業経営改善対策協議会運営規程

昭和62年11月2日

規程第9号

(目的)

第1条 経営の厳しい農家の建直しを図ることは、当該農家のみならず地域社会、経済の重要な課題となつている。

これらの農家の経営改善を実現するためには、農家自らの努力はもとより関係機関・団体等による効果的な指導が求められている。

本協議会は、関係機関団体等による指導が密接な連携のもとに効率的に実施されるよう設置するものである。

(名称)

第2条 この協議会の名称は、「寿都町農業経営改善対策協議会」(以下「協議会」という。)という。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる機関・団体等をもつて構成する。

(1) 寿都町

(2) 寿都町農業協同組合

(3) 寿都町農業委員会

(4) 南後志地区農業改良普及所

(5) その他協議会において必要と認めたもの

(業務)

第4条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次にあげる業務を行う。

(1) 農家経営改善のための役割の明確化と相互協力体制の検討

(2) 農家経営改善対策推進のための方策及び行動計画の樹立

(3) 行動計画の実践

(4) 農家再建緊急対策資金借入農家の経営改善状況の把握

(5) その他経営改善対策推進上必要な事項

(役員)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長、副会長は、構成機関・団体等の中から会議において選出する。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあつたときは、その業務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、構成機関・団体等の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議決は、出席した機関・団体等の過半数をもつて決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(議決事項)

第7条 次に掲げる事項は、会議の議決を経なければならない。

(1) 事業計画及び実績

(2) 運営規定の設定、変更及び廃止

(3) 役員の選出

(4) その他会長が必要と認めた事項

(事務局)

第8条 協議会に事務局を設置する。

2 事務局は、寿都町に置く。

3 事務局は、協議会の運営に必要な業務を行う。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

寿都町農業経営改善対策協議会運営規程

昭和62年11月2日 規程第9号

(昭和62年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和62年11月2日 規程第9号