○寿都町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和46年6月24日
条例第21号
(目的)
第1条 寿都町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合及び法第96条の4において準用する法第36条の2の規定により当該事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年ごとに当該事業に要する経費のうち北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更する時もまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当つては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自からこれに当たり、又は代人をもつて履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。
2 前項の特別徴収金の額は、当該事業ごとに町長が定める額とする。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。