○寿都町家畜振興助成条例

昭和34年9月16日

条例第19号

第1条 この条例は、家畜の導入により経営の安定を図ろうとする零細農漁家に対して、当分の間、これに必要な助成を講ずることにより経営の合理化を促進するとともに生産力の増強に資し、もつて農漁家経済の安定を図ることを目的とする。

第2条 この条例次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家畜 「役肉牛」をいう。

(2) 融資家畜 この条例による資金の貸付を受けた家畜をいう。

(3) 施設資金 家畜を購入するための資金をいう。

(4) 飼養管理資金 家畜飼養管理に要する資金をいう。

(5) 育成資金 家畜の肥育育成に要する資金をいう。

第3条 町長は、予算の範囲内において次に掲げる資金を貸付することができる。

(1) 施設資金 家畜1頭につき27,000円以内

(2) 飼養管理資金 年内1頭につき5,000円以内

(3) 育成資金 家畜1頭につき1万円以内

第4条 前条の資金の貸付は、別記第1号様式による貸借契約書によるものとする。

第5条 資金の貸付は、次の各号の一に適合するものでなければならない。

(1) 家畜導入に当り、その資金の一部調達が困難な者

(2) 有蓄農家創設資金等の融資を受け、なおかつ、不足資金の調達が経済上困難と認められる零細農漁家

(3) 町の認定する繁殖基礎牝牛の飼養維持が経済上困難と認められる者

(4) 家畜の経済性を高めるため、肥育育成を先駆的に実施しようとする農漁家で肥育育成資金の調達が困難と認められる者

第6条 この条例による資金の貸付期間及び利子は、貸付の日より5年以内の無利子とする。

第7条 この条例により資金の貸付を受けようとする者は施設資金及び育成資金を毎年8月15日、飼養管理資金にあつては、4月15日までにそれぞれ別記第2号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

第8条 貸付資金の償還は、貸付期限にかかわらず融資家畜より得た最初の収益金をもつて即時全額返済するものとする。

第9条 資金借受人は、いかなる理由によるも融資家畜を売却又は飼養管理を他人に委託してはならない。

第10条 資金貸付期間中借受人は、融資家畜を必ず家畜保険等に加入させなければならない。

第11条 融資家畜の生産及び事故等は、別記第3号様式により速かにその旨町長に報告しなければならない。

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、貸付契約期間内であつても貸付金の償還を命ずることができる。

(1) 貸付条件を履行しない者

(2) 貸付を町長が不適当と認めた者

第13条 貸付金は、別記第4号様式による台帳により貸付の経緯を明らかにしておかなければならない。

第14条 この条例の施行に必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 寿都町肉牛増殖施設資金貸付規則は、廃止する。

3 現に寿都町肉牛増殖施設資金貸付規則により資金の貸付をうけた者にあつては、この条例により貸付なされたものとみなす。

附 則(昭和38年12月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月22日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

寿都町家畜振興助成条例

昭和34年9月16日 条例第19号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和34年9月16日 条例第19号
昭和38年12月26日 条例第21号
平成元年3月22日 条例第4号