○寿都町乳牛貸付条例

昭和30年12月28日

条例第63号

(目的)

第1条 有畜農業による地方の増進と酪農経営農業の促進を図り、農家経済の安定に寄与するため、この条例により乳牛を貸付する。

(申請手続)

第2条 乳牛の貸付を受けようとする者は、別に定める申請書を毎年2月末日までに町長に提出しなければならない。

(乳牛の貸付)

第3条 町長は、予算の範囲内で第2条及び第4条により貸付を定め、指令しなければならない。

2 前項の指令を受けたものは、借受証を町長に提出して乳牛を受領しなければならない。

(貸付条件)

第4条 乳牛の貸付を受ける農業は、次の条件を具備しなければならない。

(1) 寿都町の無畜牛既農家であつて経営状態が低位に属する者又は飼育頭数の増加により経営の合理化が期される者であつて自力で畜牛の購入が困難な者

(2) 経済変動の如何にかかわらず永続的に畜牛飼育の意慾を有する者

(3) 畜牛飼育に必要な経営条件を有する者

(4) 畜牛を利用するための附帯設備の設置計画を有する者

(貸付期間)

第5条 乳牛の貸付期間は、貸付した日から5ヶ年とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の貸付期間を短縮することがある。

(貸付料)

第6条 乳牛の貸付料は、徴収しない。

(転貸の禁止)

第7条 借受人は、貸付牛の転貸又は他に委託管理をしてはならない。

(保険加入)

第8条 借受人は、貸付牛を貸付期間中、家畜保険に加入しなければならない。

(生産牛の納入)

第9条 借受人は、貸付牛から生産された最初の牝牛1頭を町に納入しなければならない。

2 前項の生産牝牛は、町長の定める検査に合格したものでなければならない。

3 生産牛を納入しようとするときは、借受人は、納入申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付牛の払下)

第10条 前条の生産牛の納入を了したときは、貸付期間中であつても当該貸付牛を借受人に無償で払下げる。

2 貸付期間満了のときにおいて、生産牝牛の納入ができない借受人に対しては、当該貸付牛を貸付当時の買入価格の範囲内で有償で払下げる。

(生産届)

第11条 借受人は、貸付牛が仔牛を生産したときは、その都度生産届を町長に提出しなければならない。

(事故)

第12条 借受人は、貸付牛にへい死、失踪、盗難、その他重大な事故があつたときは、代牛を町に返還しなければならない。但し、町長が不可抗力よるものと認めたときは、この限りでない。

2 前項の事故が発生したときは、直ちに事故発生届を町長に提出しなければならない。

3 借受人は、第1項の返還牛を納入しようとするときは、町長に返還申請書を提出しなければならない。

(牛の受領及び納入)

第13条 貸付牛及び町に納入すべき牛は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は、借受人の負担とする。

(調査、報告)

第14条 町長は、貸付牛の飼育管理の状況その他必要な事項を調査又は借受人に必要とする報告を求めることができる。

(返納を命ずる場合)

第15条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であつても町長は、貸付牛を返還させることがある。

(1) この条例もしくは貸付指令条件に違反したとき。

(2) 飼養管理を怠つたとき。

(3) 第4条の貸付条件が欠けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(納入牝牛の払下げ)

第16条 第9条の規定により納入された牝牛は、町長が必要と認めた場合において、町内希望者に払下げることができる。

(その他)

第17条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

2 第2条中「2月末日」とあるを昭和30年度に限り「10月15日」と読替えるものとする。

附 則(昭和35年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町乳牛貸付条例

昭和30年12月28日 条例第63号

(昭和40年10月1日施行)