○寿都町肉用牛貸付条例
昭和36年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、家畜を飼育し、その増殖を図り経営の多角化による経済の安定を図かろうとする零細農漁家に対して肉用牛(以下「肉牛」という。)の貸付を行い、経営の合理化を促進し、その所得を増大せしめ、もつて零細農漁家経済の安定向上を図ることをもつて目的とする。
(1) 零細農漁家 農業又は漁業を主とする者で経営の安定が困難であつて、家畜の飼育管理を充分行う意志と能力を有すると認められる者
(2) 基礎牝牛 繁殖を目的として飼育する生後6ヶ月以上の肉用牛
(3) 肥育用素牛 肥育を目的として飼育する生後6ヶ月以上の肉用牛
(貸付農漁家)
第3条 肉牛の貸付は、寿都町の零細農漁家であつて自力で肉牛の購入が困難であると町長が認めたる者に行う。
(貸付申請)
第4条 肉牛の貸付を受けようとする者は、貸付申請書(別記第1号様式)を毎年6月末日までに町長に提出しなければならない。
(貸付指令)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したるときは、審査の上、予算の範囲内において、貸付牛を決定し、7月15日までに貸付を指令するものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付牛の貸付期間は、貸付の日から次の期間とする。
(1) 基礎牝牛 5ヶ年
(2) 肥育用牛 2ヶ年
2 町長は、必要があると認めたるときは、前項期間を変更することができる。
(貸付料)
第7条 肉牛の貸付料は、徴収しない。
(貸付牛の評価)
第8条 町長は、貸付牛の貸付に当り、当該牛の評価格を設定しなければならない。
(貸付牛の受渡し)
第9条 貸付牛の貸付又は生産牛の納入は、町長の指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項に要する一切の費用は、貸付を受ける者(以下「借受者」という。)の負担とする。
3 借受者は、貸付牛を受領したるときは、借受証(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(台帳の整理)
第10条 町長は、貸付牛を貸付したるときは、当該牛の貸付台帳(別記第2号様式)を整理しなければならない。
(生産牛の納入)
第11条 基礎牝牛の借受者は、貸付牛から生産された最初の牝牛1頭(生後6ヶ月以上のもの)を寿都町に納入しなければならない。
(貸付牛の無償払下)
第12条 借受者が当該貸付牛の払下げを受けようとするときは、無償払下申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、借受者が前条により生産牛を町に納入したるときは、貸付期間中であつても当該貸付牛を借受者に無償で払下げるものとする。
3 前項により貸付牛を無償払下げをするとき、町長は、適当と認める期限を定め、次の条件を付さなければならない。
(1) 無償払下げを受けた牛を他に譲渡してはならない。但し、繁殖を目的とする町内譲渡はその限りでない。
(貸付牛の有償払下)
第13条 肥育用素牛の借受者が当該貸付牛の払下げを受けようとするときは、貸付牛有償払下申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(家畜保険の加入)
第14条 貸付牛の借受者は、当該牛を貸付期間中家畜保険に加入しなければならない。
(代畜の返還)
第16条 借受者は、貸付牛にへい死、失踪、盗難、その他重大な事故があつたときは、代畜を町に返還しなければならない。但し、町長が不可抗力による事故等で代畜返還の免除を必要と認めたるときは、この限りではない。
(調査報告)
第17条 町長は、貸付牛につき飼育管理の状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めることができる。
(禁止事項)
第18条 借受者は、貸付牛を如何なる理由によるも町が指定する牧野外の放牧又は飼育管理を他人に委託してはならない。
(返納を命ずる場合)
第19条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であつても町長は、貸付牛の返納を命ずることがある。
(1) この条例に違反したるとき。
(2) 飼育管理を怠つたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任事項)
第20条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寿都町肉牛貸付規則により貸付されてある町有貸付牛は、この条例により貸付されたもとみなす。
3 寿都町肉牛貸付規則は、これを廃止する。
附 則(平成元年3月22日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。