○寿都町肉用繁殖雌牛貸付及び譲渡に関する規則

平成元年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)から肉用牛貸付事業実施規程に基づき、寿都町(以下「町」という。)が借受けた肉用繁殖雌牛(以下「肉用牛」という。)を農業者に貸付及び譲渡を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 町は、公社から借受けした肉用牛を粗飼料の確保と併せて肉用牛群の整備増殖意欲のある農業者(以下「導入対象者」という。)に貸付する。

(貸付期間)

第3条 肉用牛の貸付期間は、引渡しをした日から起算して成牛にあつては3年間、育成牛にあつては5年間とする。

(貸付頭数)

第4条 1導入対象者に対する単年度の貸付頭数は、その導入対象者の技術、労働力及び飼料生産基盤等を考慮して合理的に飼養が可能な頭数とする。

(貸付の申込)

第5条 肉用牛の貸付を受けようとする者は、町長の指定する期日までに肉用牛貸付申込書(様式1号)に畜産経営計画書(様式2号)を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、貸付の適否の決定を行いその旨を書面により申請者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第7条 貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4カ月齢以上18カ月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18カ月齢以上4歳未満のもの)

(導入家畜の引き渡し)

第8条 導入家畜の引き渡しは、町の指定する期日及び場所において行うものとする。

2 肉用牛の引き渡しを受けた導入対象者は、速やかに受領書(様式3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付契約の締結)

第9条 町は、原則として肉用牛を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間に肉用牛貸付及び譲渡契約書(様式4号)により契約を締結するものとする。

(導入対象者の義務)

第10条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもつて飼養管理にあたること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付す等により、債務の履行に万全を期すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等のための注射等を行うこと。

(4) 町に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式5号)により報告すること。

(5) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

(6) 次の事態が生じた場合は、遅滞なくその旨を町に報告し、その指示を受けなければならない。

 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があつた時

 導入対象者が、疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となつた時

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となつた時

(7) 導入対象者は、町の承認を得ないで導入家畜を交換し、廃用又は殺処分に供してはならない。

(8) 導入対象者は、町が肉用牛の飼養管理について必要な指示をしたときはこれに従い必要な措置を講じなければならない。

(9) 導入対象者は、町が導入家畜にかかる関係記録の閲覧及び飼養管理の実態調査を求めたときは、これに応じなければならない。

(譲渡)

第11条 町は、第3条に定める貸付期間が満了し、譲渡代金が納入されたとき、導入対象者に譲渡する。

2 譲渡代金の納入は貸付期間中の第4年度目(成雌牛の場合は第2年度目)に譲渡価格の1/3、貸付期間満了時に2/3を納入するものとする。ただし、消費税については、期間満了時に納入するものとする。

3 前項による譲渡代金は、町が公社から譲り受ける価格とする。

(導入家畜の返還)

第12条 町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに貸付している導入家畜の返還を命ずることができる。

(1) 導入対象者がこの規則及び貸付契約に違反し、導入家畜の飼育管理を継続させることが不適当と認めたとき。

(2) 導入対象者が、畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠つていると認めたとき。

(損害賠償)

第13条 導入対象者が、第10条第6号に定める事故または同条第7号の規定に違反し、若しくは第12条の規定による返納のため町が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。

(廃用処分)

第14条 町は、導入家畜が貸付期間中に疾病、その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣つた場合等が生じた場合は、廃用処分をすることができる。

(費用の負担及び果実の帰属)

第15条 導入家畜の貸付及び譲渡による引渡しまたは返納並びに飼養管理に要する費用は、導入対象者の負担とする。

2 導入家畜により生ずる一切の果実は、導入対象者に帰属するものとする。

(納入期限)

第16条 導入対象者は、町が指定する期日までに第11条に定める導入家畜の譲渡代金及び第13条に定める損害賠償金を町の発行する納入通知書により、納入しなければならない。

(延滞金)

第17条 導入対象者は、町が指定する期日までに譲渡代金及び損害賠償金を納入しなかつたときは、当該期日の翌日から納入日までの日数に応じ、その納入しなかつた額につき年14.6%の割合で計算した延滞金を町に支払わなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めない事項については、必要に応じその都度町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に廃止前の寿都町肉用雌子牛貸付及び譲渡に関する条例(昭和43年寿都町条例第13号)の規定による肉用雌子牛の貸付については、なお従前の例による。

3 平成元年度及び平成2年度に貸付した育成牛を対象とし、貸付期間の延期を認められた者に対し本則第3条中「5年間」とあるのは「7年間」と、第11条第2項中「第4年度目(成雌牛の場合は第2年度目)に譲渡価格の1/3、貸付期間満了時に2/3を納入するものとする。」とあるのは「第4年度目(成雌牛の場合は第2年度目)から開始し貸付期間満了時までに納入するものとする。」に読み替えるものとする。

4 貸付期間の延期を希望する者は、肉用牛貸付期間延期の申出書(様式6号)を提出しなければならない。

5 前項の申出書を受理したときは、これを審査し、貸付期間の延期を認めたときは、肉用牛貸付及び譲渡変更契約書(様式7号)により再度契約を締結するものとする。

附 則(平成元年7月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年8月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町肉用繁殖雌牛貸付及び譲渡に関する規則

平成元年3月31日 規則第4号

(平成5年8月9日施行)