○寿都町有林野管理規則

昭和56年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町有林野の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において寿都町有林野(以下「町有林野」という。)とは、町が所有する森林経営の用に供する森林原野並びに農地保護の目的で防風林として経営する森林原野をいう。

(町有林野の貸付等)

第3条 町有林野は、次の各号の一に該当する場合は、貸付することができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 林業付帯用地として必要があるとき。

(3) 水害又は火災等の予防施設のため必要があるとき。

(4) 地元住民が町有林野経営上支障がない限度において、放牧又は採草の用に供するとき。ただし、防風林については放牧を除く。

(5) 部分林設定をなすとき。

(6) その他、町長が必要と認めるとき。

(樹木の売払い)

第4条 町有林野の毎年度売払う樹木の材積は、町有林野経営計画に定められた年伐量の範囲内とする。ただし、枯損木、風倒木はこの限りでない。

2 前項の規定による売払いは、本町住民が自家用薪材を必要とする場合においてはこれを優先するものとする。ただし、必要に応じ一戸当たりの材積を制限することができる。

3 売払い材積に残材積があるとき、又は町長において適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、売払いをすることができる。

4 前各号の売払い方法は、町長が別に定める。

(林産物の売払い願出及び許可)

第5条 町有林野内の樹木及び雑産物の売払いを受けようとするものは、願書を提出して町長の許可を受けなければならない。

2 前項の売払い方法は、町長が別に定める。

(経営計画)

第6条 町有林野の経営計画は国が樹立する森林計画に基づいて編成するものとする。

(事案)

第7条 町有林野の植伐事業は経営計画に定められた計画の範囲内で実行し、完全な成林撫育に努めなければならない。ただし、植栽については、必要に応じ、経営案に定めた限度をこえて実行することができる。

(保護)

第8条 町有林野は、山火事、盗伐、境界侵害、その他林野の被害等防止のため監視員を置く等、その保護管理に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町有林野管理規則

昭和56年4月1日 規則第13号

(昭和56年4月1日施行)