○寿都町林道管理規程

平成6年12月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、寿都町が北海道補助金等交付規則により補助金を受けて開設した林道及び北海道営林道事業実施要綱により開設した林道並びに町が開設し、その管理の責を負う林道(以下「林道」という。)に関し、その保全、通行の規則等の事項を定め、もつてその効用を維持し、通行の安全を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理主体を寿都町(以下「管理主体」)とする。

(管理の義務)

第3条 管理主体は、その所管する林道を管理し通行の安全を図るものとする。

2 管理主体は、適時林道を巡視し路面の整備につとめるものとする。

3 管理主体は、特別の事由ある場合のほか林道の当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立するものとする。

4 前項の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

(林道台帳)

第4条 管理主体は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載しこれを明らかにするものとする。

(林道標識)

第5条 管理主体は、林道の起点及び終点に「事業名、路線名、起点、終点」「施行年度」「事業主体名」等を標示した標注をたてるとともに、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第6条 管理主体は、林道に関し次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、または汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き林道の構造または交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

2 管理主体は、前項の規程に違反したものに対し、その林道を速やかに原状に回復させ又は、損害を賠償せしめるものとすること。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理主体は、次の各号の一つに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合には、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 管理主体は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は、速度の制限をすることがある。この場合には林道の起点その他必要な場所に、その旨を掲示するものとする。

(災害)

第8条 管理主体は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査しその状況及び数量、内容を道へ報告するものとする。

附 則

この訓令は、平成7年4月1日から適用する。

寿都町林道管理規程

平成6年12月5日 訓令第2号

(平成6年12月5日施行)