○寿都町農家経済改善資金利子補給条例

昭和47年12月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農家が経営の改善を行うために必要な資金(以下「農家経済改善資金」という。)を農業者に貸付けする融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付し、もつて低利資金の活用により農家経済の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 農家経済改善資金 農業(畜産業を含む。)経営に必要な施設の設置及び機械、器具、家畜、家きんの購入に要する資金で、農業近代化資金等制度資金の活用が困難なもの

(2) 農業者 農業(畜産業を含む。)を主業とするもの

(3) 融資機関 農業者へ農家経済改善資金を貸付けする農業協同組合及び北海道信用農業協同組合連合会

(借受対象者)

第3条 融資機関より農家経済改善資金の借受けができる者は、寿都町に住所を有し、町長が適当と認める農業者とする。

(利子補給率)

第4条 第1条の利子補給率は、年2分以内とする。

(貸付け利率)

第5条 融資機関の貸付け利率は、前条に規定する利子補給率を控除した利率とする。

(利子補給契約)

第6条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給の承認)

第7条 第1条の利子補給は、前条により契約した融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行なうものとする。

(貸付実行報告)

第8条 前条の利子補給の承認を受けた融資機関が農業者へ農家経済改善資金を貸付けした場合は、町長に対し、すみやかに貸付け実行報告をしなければならない。

(利子補給の額)

第9条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、毎年12月16日から6月15日まで及び6月16日から12月15日までの各期間における農家経済改善資金につき、その融資残高(延滞額を除く。)に対し、第4条の利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の請求)

第10条 第6条の契約をした融資機関は、各期末到来後すみやかに当該期間の利子補給に関する計算書を添えて、町長に利子補給の交付請求をしなければならない。

(利子補給金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第12条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた農業者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第13条 融資機関は、町長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給に係る農家経済改善資金に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第14条 この条例に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日より適用する。

寿都町農家経済改善資金利子補給条例

昭和47年12月21日 条例第16号

(昭和47年12月21日施行)