○寿都町天災資金利子補給条例

昭和47年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 寿都町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農業者に対し経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づく天災資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 農業者 法第2条第1項に掲げる者をいう。

(2) 融資機関 法第3条第2項に掲げる者をいう。

(3) 経営資金 法第2条第4項に掲げる資金をいう。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、第2条に規定する経営資金に対し次の各号に定めるところによる。

(1) 利率が年3パーセント以内に定められている経営資金については、年6パーセントとする。

(2) 利率が年5.5パーセント以内に定められている経営資金については、年3.5パーセントとする。

(3) 利率が年6.5パーセント以内に定められている経営資金については、年2.5パーセントとする。

(貸付け利率)

第4条 融資機関の貸付け利率は、年9パーセントから前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約をした融資機関の利子補給承認申請に基づき町長が利子補給を承認したものについて行なうものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの各期間における資金ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間日数で除して得た金額とする。)に対し第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の請求)

第8条 第5条の契約をした融資機関は、利子補給の金額に関する計算書を添え、毎期末到来後すみやかに町長に請求しなければならない。

(利子補給の交付)

第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給の請求があつた場合、当該請求書を受理した日から60日以内に交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行なつた第1条の利子補給に係る経営資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

寿都町天災資金利子補給条例

昭和47年2月28日 条例第1号

(昭和47年2月28日施行)