○寿都町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、中山間地域における生産、及び生活の研修、講習、展示及び都市と農村の交流など、農村地域の活性化を総合的に推進し農業農村の発展に寄与するため、寿都町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町農村活性化センター

位置 寿都町字湯別町下湯別461番地1

(使用)

第3条 活性化センターの使用については、第1条の目的達成のために必要な研修及び実践事業を重点に使用させるほか、次に掲げるものについて支障のない限り使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体の実施する行事

(2) 活性化センターの効用を増進するために適当と認めたもの

(3) その他、地域振興のため町長が適当と認めたもの

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、活性化センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設管理上、支障があると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用の目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 活性化センターの使用料は無料とする。

(賠償責任)

第7条 使用者が故意に又は過失により建物、設備等を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第8条 町長は、活性化センターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、その管理の一部を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

寿都町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月7日 条例第4号

(平成9年3月7日施行)