○寿都町農林漁家高齢者センター設置条例
昭和59年12月21日
条例第20号
(目的)
第1条 町は、農林漁家高齢者の生きがいを高めるため、創作、教養、レクリエーション等の活動と、地域住民の福祉向上に資するため農林漁家高齢者センターを設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 農林漁家高齢者センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 寿都町農林漁家高齢者センター
設置場所 寿都郡寿都町字湯別町上湯別196番1
(管理運営)
第3条 農林漁家高齢者センターの管理運営については、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。