○寿都町農林漁家高齢者センター運営協議会規程

昭和60年2月2日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、寿都町農林漁家高齢者センター(以下「センター」という。)の組織運営に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 センターの適切な運営を図るため、規則第4条の規定により運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第3条 協議会の委員の定数は、7人以内とし、各地区老人クラブ会長又は各地区老人クラブ会長が推薦したものを町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(権限)

第5条 協議会は、センターの運営に関し、町長の諮問に応じ、センターの行う事業について意見を述べることができる。

(委員の職務)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。会長は、会務を総理し、協議会の議長となる。会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

2 委員は、協議会の主要な事項を企画立案し運営にあたる。

(会議)

第7条 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会長は、必要あると認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができるものとする。

3 運営協議会は、毎月1回開くものとし、会長が必要と認めたときは、臨時会議を招集することができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年5月12日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月10日規程第2号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

寿都町農林漁家高齢者センター運営協議会規程

昭和60年2月2日 規程第1号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和60年2月2日 規程第1号
平成17年5月12日 規程第1号
平成21年7月10日 規程第2号