○寿都町森林総合整備事業分担金徴収条例

平成4年3月10日

条例第2号

(総則)

第1条 森林総合整備事業実施要領に定める費用に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、森林総合整備事業の施行により利益を受ける者(以下「当該受益者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、別表左欄に掲げる事業の区分に従い同表右欄に掲げる賦課基準により徴収する。

(分担金の減免等)

第4条 町長は災害、その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の納期)

第5条 受益者は、分担金を町長の発行する納入通知書により町に前納しなければならない。

(分担金の精算)

第6条 第3条の規定に基づいて徴収した分担金に係る事業(以下「当該事業」という。)に対する補助金(以下「当該補助金」という。)の交付があつたときは、当該事業に係る分担金の額は第3条の規定にかかわらず、当該事業に要した経費の額から当該補助金の額を減じた額とする。

2 前項の分担金が第5条の規定に基づいて前納した額よりも増加したときは、当該受益者は前項の分担金の額との差額を町長の発行する納入通知書により町長の定める期日までに納付しなければならない。

3 第1項の分担金が第5条の規定に基づいて前納した額よりも減少したときは、町長は第1項の分担金の額と前納した額との差額を当該受益者に還付しなければならない。

4 第4条の規定は、第1項の分担金において準用する。

5 町長は第1項の当該事業に要した経費及び当該補助金の額を当該受益者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し平成4年度分の事業から適用する。

別表

事業

賦課基準

備考

保安林造林及び団地共同森林施業計画造林

森林施業計画造林

普通造林

単層林整備

人工造林

再造林

事業費の32%

事業費の40%

事業費の56%

賦課基準欄の事業費は道が定める標準経費に当該面積を乗じたものとする。

拡大造林

保育

人工林

下刈り除間伐

複層林整備

受光伐・樹下植栽等保育

育成天然林整備

天然林改良

保育

天然林

下刈除間伐

作業路

本体事業に準ずる

寿都町森林総合整備事業分担金徴収条例

平成4年3月10日 条例第2号

(平成4年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成4年3月10日 条例第2号