○寿都町風太の森保全管理条例

平成7年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、寿都町の自然の風光を保護するため、寿都町風太の森(以下「風太の森」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町風太の森

位置 寿都町字樽岸町浜中45番地2及び140番地1

(行為の制限)

第3条 風太の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 農地を目的に使用すること。

(2) 講習会、研修会その他これらに類する催しのため風太の森の全部又は一部を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他町長が指示した事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の使用に障害が及ぼさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。この場合、風太の森管理上必要と認められる条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 風太の森では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく届出又は許可に係る行為については、この限りではない。

(1) 土地を損傷し、又は土石を採取すること。

(2) 植物を採掘すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみその他汚物を棄てること。

(5) 前各号のほか、町長が風太の森管理上特に必要があると認めて禁止する事項

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町風太の森保全管理条例

平成7年3月10日 条例第2号

(平成15年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成7年3月10日 条例第2号
平成15年3月13日 条例第12号