○寿都町風太公園条例
平成10年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町民の憩いと都市住民とのふれあいの場とともに、スポーツの振興を図るため、寿都町風太公園(以下「公園」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 寿都町風太公園
位置 寿都町字湯別町下湯別450番地1464番地6
(施設)
第3条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 農村公園
(2) ソフトボール場
(3) 多目的広場
(管理及び運営)
第4条 公園の管理及び運営は、町長が行う。
(使用の許可)
第5条 施設を利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、別表に定める額とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用の停止及び制限)
第7条 次の各号の一に該当するような行為を公園内で行つてはならない。
(1) 建物又は附属物をき損する行為及びき損するおそれのある行為
(2) 花木等を伐採する行為及び採掘する行為
(3) 公益を害し治安風俗を乱す行為及びおそれのある行為
(4) そのほか公園の使用にふさわしくない行為
2 前項各号に掲げる行為を行つた場合に町長は使用の停止又は使用の制限をすることができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。
(2) 施設の管理運営上、止むを得ない事情が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他町長が還付を適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その利用が終わつた時は、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失によつて公園の建物、附属物若しくは花木等を損傷し、又は滅失したときは、町の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。
(事故免責)
第11条 使用者が公園施設を使用中事故にあつても、公園が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町は、その責に応じないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表
施設名 | 使用料 | ||
農村公園 | 無料 | ||
ソフトボール場 | 照明施設を利用する場合 | 1時間カード | 1,200円 |
15分カード | 300円 | ||
照明施設を利用しない場合 | 無料 | ||
多目的広場 | 無料 |