○漁港管理に関する委任事務取扱規程
昭和34年4月1日
規程第1号
第1条 この規程は、北海道漁港管理条例施行規則(以下「規則」という。)第4条の規定により寿都町長が委任を受けた権限に基づく事務の執行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 漁港管理に関する事務取扱は、北海道漁港管理条例(以下「条例」という。)同施行規則に基づく外、この規程による。
第3条 北海道漁港管理条例の適用をうける漁港は、次のとおりである。
寿都港
政泊港
樽岸港
有戸港
美谷港
鮫泊港
横澗港
第4条 規則第4条による権限中次の事項は、当該漁港所在漁業協同組合長(以下「関係組合」という。)に代行させるものとする。
(1) 条例第5条の規定による当該漁港内において船舟を移動させる命令
(2) 条例第10条第2項の規定による漁獲物等の陸揚又は船積を行なう場所の指示及び同条第3項ただし書の規定による許可
第5条 条例第7条第1項の規定による停けい泊の場所及び同条第2項の規定による荷役又は許可は、関係組合と協議の上行なうものとする。
第6条 条例第11条及び第14条の規定による届出は、関係組合を経由提出することができる。但し、その場合の届出書は2部(第14条の届出を除く。)提出を要する。
2 前項の届出を受理した当該組合は、その1部に総括表を添付の上翌月5日までに町長に進達するものとする。
第7条 条例第13条第1項の規定による利用料等(占用料を除く。)の徴収は、届出に基づき納入通知書により会計管理者に納付するものとする。
第8条 前条により利用料を納付した者に対して利用証を交付しなければならない。
第9条 漁港利用者の便益を図るため、町長は予め利用証を関係組合に保管するものとする。
第10条 関係組合が漁港利用者により第6条の届出を受理し、かつ、利用料等の納付委託を受けた場合は、保管してある利用証を町長に代つて交付することができる。
2 前項による利用料等は、組合の一般会計外として確実に保管するものとする。
3 関係組合は、納付委託を受けた利用料等についてその明細を翌月3日までに町長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受理したときは、直に個人別納入通知書を一括関係組合に送付するものとする。
5 関係組合が前項の納入通知書の送致を受けたときは、直に委託を受けた利用料等を会計管理者に納付しなければならない。
第11条 条例第13条第2項及び第3項の減免に関する特許事項は、関係組合と協議の上承認するものとする。
2 条例第13条第3項の規定による分納の承認は、関係組合の意見により承認するものとする。
第12条 前3条にかかる事務取扱については、別に取扱手続によりこれを定める。
第13条 条例又は規則により、許可申請書(第4条第2号の許可を除く。)は、関係組合を経由提出することができる。
2 前項の申請書を受理した当該組合は、受理の日より5日以内に町長に提出しなければならない。
第14条 本規程中漁業協同組合に関する事項については、町長は予め関係組合と協議の上決定するものとする。
第15条 本規程による漁業協同組合が行なう事務経費については、予算の範囲内で当該組合と協議の上町より交付するものとする。
第16条 関係組合が漁港利用者より納付委託を受けた利用料等が会計管理者に納付前に発生した亡失その他一切の事故についての責任は、当該関係組合に帰属するものとし、直に弁償しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月2日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。