○寿都町漁業用通信施設設置条例

昭和40年10月1日

条例第17号

第1条 この条例は、沿岸漁業構造改善経営近代化促進事業により漁業用通信陸上無線局を設置することを定める。

第2条 陸上無線局の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

寿都町漁業用通信陸上無線局とし、寿都町字政泊町弁慶とする。

第3条 陸上無線局の使用管理については、利用者を統轄する共同利用組合と別に定める委託管理契約により管理を委託することができる。

第4条 施設の委託管理を受けようとする者は、毎年度施設の利用計画書を添えて町長に施設管理の申請を行ない、町長は、この申請に基づき利用計画を検討し、委託管理をさせるものとする。

第5条 この条例による施設は、集団操業船の連絡と漁況、海況、市況等の連絡漁場への指示、遭難防止のための通信を行ない、漁船の操業能率の向上及び遭難防止を図るものとする。

第6条 委託管理を受けたものが、この施設を目的外に使用する場合は、町長の承認を受けなければならない。

第7条 この条例の施行に関し必要のことは、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日より適用する。

寿都町漁業用通信施設設置条例

昭和40年10月1日 条例第17号

(昭和40年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 漁  業
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第17号