○寿都町ウニ種苗生産施設設置条例

昭和63年11月2日

条例第22号

(設置)

第1条 寿都町におけるウニ資源の維持及び増大を図り、もつて漁家経営の安定を図るため、ウニ種苗生産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町ウニ種苗生産施設

位置 寿都町字6条町65番地1,066番地

(業務)

第3条 この施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ウニの人工種苗生産に関する事業

(2) ウニの中間育成に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、ウニの人工種苗生産について必要と認める事業

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町ウニ種苗生産施設設置条例

昭和63年11月2日 条例第22号

(昭和63年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 漁  業
沿革情報
昭和63年11月2日 条例第22号