○寿都町ウニ種苗生産施設設置条例
昭和63年11月2日
条例第22号
(設置)
第1条 寿都町におけるウニ資源の維持及び増大を図り、もつて漁家経営の安定を図るため、ウニ種苗生産施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 寿都町ウニ種苗生産施設
位置 寿都町字6条町65番地1,066番地
(業務)
第3条 この施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ウニの人工種苗生産に関する事業
(2) ウニの中間育成に関する事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、ウニの人工種苗生産について必要と認める事業
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。