○後志南部地区ヒラメ中間育成センター設置条例
平成5年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、沿岸漁業の振興に資するため、種苗を供給することにより、資源の増大と漁家経営の安定を図るために、後志南部地区ヒラメ中間育成センター(以下「ヒラメ中間育成センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヒラメ中間育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 後志南部地区ヒラメ中間育成センター
位置 寿都郡寿都町字六条町63番地、57番地及び62番地1
(業務)
第3条 このヒラメ中間育成センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ヒラメの中間育成に関する事業
(2) ヒラメの養殖用種苗生産に関する事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、ヒラメの中間育成及び養殖について必要と認める事業
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。