○後志南部地区ヒラメ中間育成センター設置条例

平成5年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、沿岸漁業の振興に資するため、種苗を供給することにより、資源の増大と漁家経営の安定を図るために、後志南部地区ヒラメ中間育成センター(以下「ヒラメ中間育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ヒラメ中間育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 後志南部地区ヒラメ中間育成センター

位置 寿都郡寿都町字六条町63番地、57番地及び62番地1

(業務)

第3条 このヒラメ中間育成センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ヒラメの中間育成に関する事業

(2) ヒラメの養殖用種苗生産に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、ヒラメの中間育成及び養殖について必要と認める事業

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

後志南部地区ヒラメ中間育成センター設置条例

平成5年3月12日 条例第3号

(平成5年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 漁  業
沿革情報
平成5年3月12日 条例第3号