○寿都町浅海漁業資金貸付等に関する条例

昭和33年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 浅海漁業の振興を図り、低位経済漁家の安定に資する為、この条例の定めるところにより漁業施設資金を貸付する。

(資金の種類及び金額)

第2条 施設資金の種類及び金額は、次の通りとする。

(1) 漁船(磯舟)建造資金 3万円以内

(貸付金の償還及び利子)

第3条 貸付期間は、据置1年を含め4年以内の均等償還とする。

2 利子は、無利子とする。但し、償還延滞元金については、日歩2銭5厘の割合で延滞金を徴収する。

(借受資格及び限度)

第4条 資金借受者は、本町に住居を有し、且つ、浅海漁業を営む町内漁業協同組合(以下「組合」という。)員でなければならない。

2 貸付金の限度は、1世帯1件とする。

(保証人)

第5条 貸付を受けようとするものは、所属組合及び町長の適当と認めるもの1名の保証人を立てなければならない。

(貸付の申請)

第6条 貸付を受けようとするものは、別記貸付申請書(第1号様式)に所属組合の意見を附して町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受理した場合はすみやかに所属組合の意見を参考に審査をし、貸付を適当と認めたときは、その旨申請者に通知しなければならない。

(借用証書)

第8条 申請者前条の通知を受けたるときは別記借用証書(第2号様式)を町長に提出し、資金の貸付を受けるものとする。

(借入金の利子補給)

第9条 北海道生業資金貸付条例による資金によりこの条例に定めある施設をなしたるものについては、当該条例による借入利子相当額を補給する。但し、延滞利子についてはその限りでない。

2 前項の利子補給を受けようとするものは、借入前に予め町長の承認を得なければならない。

3 第1項による利子補給を受けようとするときは、別記利子補給申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(禁止事項)

第10条 借受人は、許可無く資金の転貸又は施設の転売をすることができない。

(施設の斡旋)

第11条 町長が必要ありと認めたるときは、第2条並びに第8条の資金による施設の斡旋をすることができる。

(その他)

第12条 資金の貸付償還並びに利子補給につき必要な事項でこの条例に定めのないものについては町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

寿都町浅海漁業資金貸付等に関する条例

昭和33年4月1日 条例第2号

(平成元年3月22日施行)